【赤色3号】日本で使用されている食品一覧とは?着色料の日本での使用についてまとめ

【赤色3号】日本で使用されている食品一覧とは?着色料の日本での使用についてまとめ

合成着色料「赤色3号」について米食品医薬品局(FDA)が食品への使用を禁止することが発表されました。
動物への発がん性や子どもの行動障害との関連性を懸念したもので、欧州でも使用が制限されているようです。日本では一部食品に対して許可されており、消費者庁は「赤色3号」の利用について「問題なし」としています。

日本で使用が禁止されていないのなら、自分で避けられないかな?

日本ではどんなものに使われているのかな?

日本では一部食品に対して許可がされているようですが、発がん性があると言われると怖いですよね。
自身や子供の口に入り体内に取り込まれるもののため、どういうものなのか把握しておきたいものです。

本記事では、日本での「赤色3号」の使用例の一覧をまとめるほか、日本がどのように対応しているのかまとめました!

目次

赤色3号の概要

赤色3号
別名:エリスロシン
日本で使用が許可されている石油由来の合成着色料の一つ
食品の色付けに利用され、鮮やかな赤色は多くの食品の色付けで活躍している

<特徴>
・水に溶けやすい
・耐熱性が優れている
・酸性、アルカリ性のどちらにも強い
・タンパク質と結合しやすい

日本において「赤色3号」は石油由来の合成着色料となっており、水によく溶けて耐熱性があり、酸やアルカリに強い特性があるため、食品をはじめとした多くのものに利用されています。

また、「赤色3号」の構造がタンパク質と結合しやすい特徴があることから、タンパク質の着色に用いると着色された状態が保たれやすくなっており、着色料としては重宝されているようです。

アメリカで「赤色3号」の使用が禁止になった理由

アメリカのお菓子の写真

マウスを使用した動物実験によって、「赤色3号」がマウスの成長に悪影響を与えることが判明し、血液中に含まれる酸素を運ぶ赤血球の減少も確認された。

実験結果より、人間に対しても長期的に「赤色3号」を摂取することによって身体に悪影響が出る可能性や危険性が非常に高いと懸念して、「赤色3号」の使用を禁止にすると発表した。

もこ丑

人間に対する「科学的根拠」はないが、
恐れがあるとして利用を禁止したようです。

確かにアメリカのお菓子などはかなりドギツイ色をしていますよね。
日本と比較しても含有量が多く、身体に蓄積される量は想像できません。
そういった点からも利用を禁止にしたと想定されます。

日本での「赤色3号」の使用例

日本では「赤色3号」は合成着色料として一種の食品添加物として様々なものに使用されています。

・食品  :色付けは発色をよくするために利用
・化粧品 :リップ系のメイクアップ製品で発色をよくするのに利用
・医療品 :一部の薬の着色に利用
・入浴剤 :お湯の着色に利用

中でも口に入ることのあり、一番身近である食品について少し掘り下げてみます。
「赤色3号」でも使用が許可されているものとされていないものがあるようなので、分けてまとめました。

「赤色3号」の使用が許可されている主な食品

お菓子の写真

<日本において「赤色3号」の使用が許可されている主な食品>

  • 菓子類
    ・クッキーや飴などの着色
    ・アイスクリームの着色
    ・和菓子の着色
  • 漬物類
    ・福神漬け
    ・野菜系の漬物
  • 加工食品
    ・かまぼこ
    ・レッドチェリー
    ・桜桃
    ・加工肉類
    ・缶詰食品

赤やピンクといった暖色系の色が入っているお菓子などに「赤色3号」が使用されていることが多くなっています。
使用されている量は少量ではありますが、摂取のし過ぎには注意が必要だと言われています。

また、加工食品に含まれることが多く、発色を良く見せるための食品添加物として利用されることが多いようです。
詳しくは食品成分表を確認すると、どの着色料が使用されているのか確認する事が出来ます。

もこ丑

身近なものにも結構含まれています。
賞品についている食品成分表を確認してみると良いでしょう

「赤色3号」の使用が許可されていない主な食品

生鮮食品の画像

<日本において「赤色3号」の使用が許可されていない主な食品>

  • 菓子類
    ・カステラ
    ・スポンジケーキ
    ・きなこ
  • 調味料
    ・醤油
    ・味噌
  • 漬物類
    ・食肉
    ・魚肉
    ・鯨肉
  • 生鮮食品
    ・食肉類(生のもの)
    ・鮮魚介類・鯨肉(生のもの)
    ・野菜およびワカメ類
  • 昆布・のり類
  • 豆類、ナッツ類
  • 麺類、ワンタン

主な例を挙げると上記の通りになります。
生野菜といった生鮮食品類には「赤色3号」及び着色料の使用が日本では許可されていません。

加工肉や加工された魚といった、人の手が入って食品添加物が含まれるものに関しては、「赤色3号」等の着色料が使用されることがあるのが日本の現状と言えます。

日本では食品衛生法で概要を定め、食品ごとに対応を規定

着色料の画像
株式会社 鹿光生物科学研究所 より抜粋

日本における「赤色3号」をはじめとした着色料は、食品添加物としてとらえられています。
そして、食品衛生法で食品添加物の利用について概要を定めています
日本で利用が認められている合成着色料は以下の通りです。

日本で認められている主な合成着色料

  • 食用赤色2号(アマランス)
  • 食用赤色3号(エリスロシン)
  • 食用赤色40号(アルラレッドAC)
  • 食用赤色102号(ニューコクシン)
  • 食用赤色104号(フロキシン)
  • 食用赤色105号(ローズベンガル)
  • 食用赤色106号(アシッドレッド)
  • 食用黄色4号(タートラジン)
  • 食用黄色5号(サンセットイエローFCF)
  • 食用緑色3号(ファーストグリーンFCF)
  • 食用青色1号(ブリリアントブルーFCF)
  • 食用赤色3号アルミニウムレーキ
  • 食用黄色4号アルミニウムレーキ
  • 食用緑色3号アルミニウムレーキ
  • 食用青色1号アルミニウムレーキ

着色料は国が安全性を確認している添加物であり、その明確な使用基準が定められているため、定められた範囲内であれば健康上に影響がないとしており、特に使用が禁止されたりなどにはなっていません。細かい食品に対する規定は、別途まとめられており細かい対応策が規定されているというのが日本の現状になります。

もこ丑

「赤色3号」については、食品などに対する含有量が少ないことから、一部の食品などにはその利用を許可している状態となっているようです。

合成着色料の他に植物由来の天然色素がありそれも利用されている

合成着色料とは異なり、「クチナシ」や「赤キャベツ」「ムラサキイモ」といった植物を原料とする天然色素も利用がされています。一言に着色料といっても、使われているのが合成なのか天然なのか、しっかりと消費者である私たち自身が確認をする必要があります。

現行の法律では食品表示に「どんな着色料を使用したのか」、使用した色素をすべて記載する必要がありますが、色素の名前が羅列されているだけで「合成着色料」や「人口着色料」の文言の明記は少なくなっています
(例:着色料(青色1号)、クチナシ)

もこ丑

消費者である私たちも正しい知識を身に着けて判断できる力が必要になっているようです

まとめ

「赤色3号」は石油由来の合成着色料で、鮮やかな赤色を出すために使用されている
・アメリカの研究によると人間に影響を及ぼすという「科学的な証拠の裏付けがない」と説明
・日本では菓子類、加工食品、化粧品に使用されている
・着色料は食品添加物として食品衛生法で、概要が定められており食品によって対応が異なる

アメリカでは「赤色3号」が2027年1月をめどに食品添加物としての使用は禁止となる動きです。
日本でも諸外国の動きを受けて対応が変わる可能性もあります。

現時点では、日本で規制される動きはないため、不安な場合は自分自身で避ける必要があるでしょう。
着色料を絶対に避けるとなると、口にできる食品はかなり限られていきます。
食品添加物がどういうものなのか理解した上で、うまく付き合っていく必要があるのが現状です。

過剰に摂取をしすぎないようにしつつ、楽しく生活が送れるようにしたいですね!

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